青色申告 個人事業主で調べたこと

ここでは個人事業主になって、青色申告で調べたことをFAQ形式でお伝えします。

青色事業専従者給与という制度で、家族に対してお給料を払えます。
払った金額は、必要経費として扱えるため、所得税などの税金が安くなります。

この特典を受けるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。

白色申告の場合、配偶者や親族に支払った給与を必要経費に算入することができません。
ただし、事業専従者控除として、配偶者は最高86万円、15歳以上の親族は最高50万円を必要経費として差し引くことができます。

つまり、86万円以上の給与を払う場合は、青色申告の方がお得です。

でも、給与所得者には別で所得税がかかるため、金額は注意が必要です。

青色申告をしている場合、事業から生じた赤字の金額を、翌年以後3年間にわたって、順次各年分の所得金額から差し引くことができます(純損失の繰越し)。

つまり、昨年は-500万円、今年は+500万円だった場合、
今年の所得は-500万円+500万円で0円にできるため、税金払わなくてよいということです。

前年も青色申告をしている場合は、赤字の金額を前年の所得金額から差し引くことができ、還付金をもらうこともできます。
(純損失の繰戻し)。

つまり、昨年は+500万円、今年は-500万円だった場合、
昨年の所得で払った税金を還付してもらえるということです。

・青色申告特別控除
個人事業主は「複式簿記」により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、確定申告書をその提出期限までに提出する場合は、青色申告特別控除として、最高65万円を控除されます。

白色申告は、発生主義という、お金を払ったときにのみ記帳する簿記で、最大10万円の控除です。

明朗会計が優遇されるんですね。

青色申告は、日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、税金の面でいろいろ有利な特典を受けることができます。青色申告ではない申告を白色申告といいます。

駐輪場は「旅費交通費」になります。

Load More