業務委託契約書を交わす際に調査した内容です。
印鑑の種類は3種類
「認印」「実印」「社印(個人事業主なので認印扱い)」
私は「実印」で対応しました。
「実印」以外は、法的拘束力が弱いので、契約書としては実印かと考えております。
取引先によっては「認印」でもOKであることがありますが、書類の信頼性、取引の信頼性を証明することでも「実印」がおすすめです。
「実印」にすると、悪用される可能性があるのでやめた方がよいとの意見もありますが、
そのような信頼できない取引先であれば、取引をしない方がよいですね。。。
基本契約書を交わす際は、同様の書類を2部作成し、1部ずつお互いが契約の証跡として保管します。
書類でやり取りする場合、収入に応じた収入印紙が必要になります。
これは、印紙税法という法律で、
要するに、契約書類関連は、お金と同等の効力あるから、それを発行するのは税金掛けますよということです。(ちょい意訳かも)
2部の内、1部はこちらでも収入印紙を貼り付ける必要があるからです。
余談ですが、電子でやり取りをした場合、印紙代は不要ですって!
新日鉄住金ソリューションズ株式会社が良い記事を書いてあったのでご紹介します。
昔、一緒に働かせていただいた会社です。あの時のメンバー元気かなぁ・・・。
電子契約の場合、本当に印紙税を払わなくてよいのか?
・・・
実は弊社自身も、又いままで電子契約サービスをご導入いただいたお客様もこの問題にぶつかり、所轄の税務署に足をはこび質問しました。税務署の回答はみな「電子契約の場合、印紙税は不要です。」というものでした。それで安心してスタートできたのです。
収入印紙は郵便局、コンビニでも購入できるので、すぐ手に入ります。
金券ショップでも安く購入できるそうですが、収入印紙に対しての消費税が掛かるため、経費処理が面倒になるので上記2か所がお勧めです。
さて、押印場所です。イメージを作成してみました。
赤丸が受託側の押印箇所。青丸が発行元企業の押印箇所です。
<表>
①印紙の右下に割印
⇒ 左上は契約発行する側。右下は契約を受託する側です。
②製本された箇所の下部に割印
⇒ 製本部分の上部は契約発行する側、下が受託側。
<裏>
③「乙」に屋号や肩書、氏名を記入後、押印
④製本された箇所の下部に押印
<なぜ製本箇所に押印するの?>
万が一、悪意のある企業や、受け手の場合を考えましょう。
何枚もある契約書であれば、製本されているものを外し、途中の条件を書き換えて再製本することだってできます。
そういった悪意のある行為を防ぐために、お互いで内容に変更なく、合意したことを担保、証明するために製本箇所と割印が必要なのです。
<補足>
ちなみに、収入印紙は、コピーや写真を撮ると、法律に違反するそうなので注意してくださいね。
紙幣と同じです。私もこの記事を書く前に「もしかしたら・・・」と思って調べてみました。
詳細はこちら。
印紙等模造取締法