青色事業専従者給与という制度で、家族に対してお給料を払えます。
払った金額は、必要経費として扱えるため、所得税などの税金が安くなります。
この特典を受けるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。
白色申告の場合、配偶者や親族に支払った給与を必要経費に算入することができません。
ただし、事業専従者控除として、配偶者は最高86万円、15歳以上の親族は最高50万円を必要経費として差し引くことができます。
つまり、86万円以上の給与を払う場合は、青色申告の方がお得です。
でも、給与所得者には別で所得税がかかるため、金額は注意が必要です。